事業紹介
開発事業
宅地建物取引主任者等の資格を持つスタッフが、顧問の弁護士や、司法書士・土地家屋調査士等の専門家と連携して、地権者・組合員の皆様の相続税や土地の有効活用、土地の売買等、資産に関する相談を常時受け付けております。お気軽のご相談ください。
遺言相談会・法律相談会 | 毎月1回、公証人・弁護士による定例無料相談会です。予約制をとっておりますので、予めご連絡くださりますようお願いします。 |
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資産活用セミナー | 相続相談・土地活用相談(予約制) |
賃貸アパート情報 | 賃貸物件をお探しの方はこちら。JA賃貸住宅サイト「HEART・HOME」のサイトです。 |
月極駐車場情報 | 駐車場をお探しの方はこちら。 |
空き家無料相談 | 空き家の活用・管理でお困りの方 |
店舗名 | 電話番号 | 営業時間 | 定休日 |
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開発部開発課 | 0564-55-1140(資産管理) 0564-55-8373(仲介) |
8:30~17:30 | 日曜・祝日 |
土地活用のご相談はJAへ
土地の有効活用ならアパート経営。
21世紀に向けた『健康住宅仕様』アパートが長期安定経営を可能にします。
税のお話「生命保険(生命共済)を利用した相続対策」
被相続人が契約した死亡保険金や死亡退職金を相続人が受け取った場合はみなし相続財産とされて課税の対象となりますが、この場合に支払われる額の中から一定の額(非課税限度額)については相続税の課税がされません。非課税限度額とは500万円に法定相続人の数を乗じた金額です。
生命保険金が支払われることで実際に相続が起こったときに納税のための資金が確保できますし、非課税限度額によって一定の額の減額することにより相続税の税額自体を下げることにもなりますので、ぜひ実際に活用していただきたいと思います。
相続財産が土地だけで、現金があまりない場合に相続税を納付しなければならなくなってしまうと、土地を売却するしかないということになってしまいます。
このような場合によく利用されるのが生命保険による相続税の納税対策です。資産家の方が生命保険に加入し、受取人を相続人にしておけば、死亡保険金が入ってきますので土地を売却することなく相続税を支払うことができます。
例えば配偶者と子の三人が相続人である場合1,500万円まで相続税がかからないことになりますので、相続税の納付がある場合で、納税額の用意ができそうもない場合には非課税限度額を利用して相続人を受取人とした生命保険に加入する方法も考えてみましょう。
どなたでもお気軽に、ご相談・ご利用いただけます。
※担当者不在の場合もありますので、事前に電話等でお問合せください。
宅地建物取引業者免許証番号:愛知県知事(6)第18745号